非常変災時における出勤・登校処置要領
非常変災時における出勤・登校処置要領
Ⅰ 非常変災時における生徒の登校措置
1 警報(暴風・暴風雨・大雨・大雨洪水・洪水・大雪等)発令の場合
(奈良県北西部在住の生徒の場合)
(1) 午前6時現在で、奈良県北西部に警報が発令されている場合、生徒は自宅で待機する。
(2) 奈良県北西部の警報が午前10時までに解除された場合は、その時点で登校する。
(午前中授業のときは午前9時とする。)
ただし、交通途絶等により登校困難な場合は登校しなくともよい。
(3) 奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とする。
(午前中授業のときは午前9時とする。)
(4) ① 定期考査中のときは、午前10時までに奈良県北西部の警報が解除された場合、13時より
その日の考査を始める。
② 土曜日に実施される定期考査は、午前9時までに奈良県北西部の警報が解除されても実
施せず、その日は臨時休業とし、定期考査期間最終日の翌日に実施する。
※ 奈良県北西部は、奈良県北部に含まれる。
警報は、全県に対して発表される他に、一次細分区域または二次細分区域ごとに発表され
る場合があるので注意すること。(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)
(奈良県北西部在住以外の生徒の場合)
(1) 午前6時現在で、自宅区域(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)または奈良県北西部に警報
が発令されている場合、生徒は自宅で待機する。
(2) 自宅区域と奈良県北西部の警報が午前10時までにともに解除された場合は、その時点で登校
する。(午前中授業のときは午前9時とする。)
ただし、交通途絶等により登校困難な場合は登校しなくともよい。
(3) 奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とする。
(午前中授業のときは午前9時とする。)
(4) ① 定期考査中のときは、午前10時までに奈良県北西部の警報が解除された場合、13時より
その日の考査を始める。
ただし、自宅区域の警報が解除されない場合は、生徒は自宅で待機し、その日の考査に
ついては、別途指示を行う。
② 土曜日に実施される定期考査は、午前9時までに自宅区域と奈良県北西部の警報がとも
に解除されても実施せず、その日は臨時休業とし、定期考査期間最終日の翌日に実施する。
※ 奈良県北西部、北東部、五條・北部吉野は、奈良県北部に含まれる。
奈良県南東部、南西部は、奈良県南部に含まれる。
警報は、全県に対して発表される他に、一次細分区域または二次細分区域ごとに発表され
る場合があるので注意すること。(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)
2 自宅待機の連絡
交通途絶等、警報以外で登校できず自宅待機した生徒は、その旨を速やかに学校に連絡すること。
3 自宅待機における出欠の取扱
非常変災時における自宅待機の生徒の出欠の取扱は、出席扱いとする。
Ⅱ 奈良県各細分区域内の市町村
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 市 町 村 | |
奈 良 県 | 北 部 | 北 西 部 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)、磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)、高市郡(高取町、明日香村)、北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町) |
| 北 東 部 | 宇陀市、山辺郡(山添村) | ||
| 五條 北部吉野 | 五條市(大塔村を除く)、 吉野郡(吉野町、大淀町、下市町) | ||
| 南 部 | 南 東 部 | 宇陀郡(曽爾村、御杖村)、 吉野郡(黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、 東吉野村) | |
| 南 西 部 | 五條市(大塔村に限る)、吉野郡(野迫川村、十津川村) |
Ⅲ 災害動員計画
1号動員 校長、教頭、事務長、総務部長、教務部長、生徒指導部長、学年主任、出納員
2号動員 1号動員の職員とその他の部長、主査、主事、技能員、業務員
3号動員 全員
県災害対策本部動員区分
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☆ 職員は交通途絶等または危険を感じる場合を除いては、原則として出勤し、校舎の防災
その他必要な業務の処理に当たる。
登録日: 2006年7月20日 / 更新日: 2006年8月25日




